(1) | 教室は、原則として小学校単位に1教室とする。 |
(2) | 教室は、各々独立の組織とする。ただし、知多市外における行事等について、統一した組織として対応することができる。この場合、代表者は、知多市柔道会会長または会長が指名した者とし、名称は知多市少年柔道教室とする。 |
(3) | 各教室の名称は、知多市○○少年柔道教室とする。(注)○○は、小学校名とする。 |
(1) | 教室の活動目的は、柔道を通じて会員の健全な精神と身体を養うこととし、その活動は、次の通りとする。 ① 柔道の稽古および試合 ② 会員の親睦を図るための活動 ③ その他目的達成に必要な活動 |
(2) | 活動の拠点は、原則として小学校とする。 |
(1) | 会員は、原則として当該小学校区の小学校在籍の児童及びその保護者とする。 |
(2) | 加入脱退は、自由とする。 |
(1) | 会費は、会員たる児童1名につき月額600円とする。ただし、特別な活動を実施した場合の実費相当額を月額会費に含めて徴収することができることとする。 |
(2) | 加入金等、会費以外の負担をさせないこととする。ただし、特別な活動を実施した場合の実費を徴収することはさしつかえないこととする。 |
(3) | 会費の使途は、大会参加費用、教室の運営に要する費用、会員の親睦に要する費用、柔道負担金とする。 (注) 指導員に対する個別の謝金は不要である。 (注) 柔道負担金の支払は、6月および12月に行う。 この場合の支払額の計算は次による。(会員ごとの在籍月数×400円)の合計額 |
(1) | 運営については、会員たる保護者より選出された役員で組織する役員会、および役員と指導員で組織する運営協議会を、必要により開催し、これにより行うこととする。 |
(2) | 会員たる児童10名当り1人の指導員を置くよう努力する。 |
(3) | 指導員には、知多市少年柔道教室指導員認定規則により認定された者をもってあてなければならない。 |
(4) | 会員たる児童の指導は、週1回を原則とする。 |
(5) | 総会は、毎年、原則として3月に開催することとする。 |
(6) | 会員たる児童は、傷害保険に加入させなければならない。この保険料は、会費とは別に徴収することとする。 |
(7) | 活動時には、役員1名以上が立会うこととする。 |
(8) | 会員たる保護者は、道場の整備を輪番で行うこととする。この場合、会員たる児童もともに行うよう配慮する。 |
以上