規約・運営

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知多市少年柔道教室級位認定規則

  • 第 1 条 この規則は、規約第18条に基づき、知多市少年柔道教室の級位認定に関する事項を定めることを目的とする。
  • 第 2 条 級位資格は、次の通りとする。
  • 第 3 条 級位の審査は、通常審査および特別審査とする。
  • 第 4 条 通常審査は、次により実施する。
    1. 年1回、1月または2月に少年柔道教室ごとに実施する。ただし、10級の審査は少年柔道教室ごとに随時に実施する。
    2. 学科試験(10級は除く)ならびに実技試験とし、その内容ならびに合否は理事会において決定する。
    3. 必要により追試験を実施することができる。
    4. 受験資格は、次の通りとする。
      • 5級 6級認定者および同等と理事会で認められた者
      • 6級 7級認定者および同等と理事会で認められた者
      • 7級 8級認定者および同等と理事会で認められた者
      • 8級 9級認定者および同等と理事会で認められた者
      • 9級 10級認定者および同等と理事会で認められた者
      • 10級 小学1年生以上で柔道修業2ケ月以上の者
  • 第 5 条 特別審査は、次により実施する。
    1. 年1回、7月または8月に実施する。ただし、4級以上については、年2回、7月または8月、および1月または2月に実施する。
    2. 学科試験ならびに実技試験とし、その内容ならびに合否は理事会において決定する。
    3. 受験資格は、次の通りとする。ただし、これらの者のうち指導員が適当と認め推薦した者とする。
      • 3級 5年生以上の4級認定者
      • 4級 5年生以上の5級認定者
      • 5級 4年生以上の6級認定者および同等と理事会で認められた者
      • 6級 4年生以上の7級認定者および同等と理事会で認められた者
      • 7級 3年生以上の8級認定者および同等と理事会で認められた者
      • 8級 3年生以上の9級認定者および同等と理事会で認められた者
  • 第 6 条 級位審査に係る受験料等経費は、受験者からこれを徴収してはならない。
  • 第 7 条 この規則の改廃は、役員会の議決を得て行う。

  • 附 則 この規則は、平成13年4月1日より施行する。
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