規約・運営

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連絡協議会設置規則

  • 第 1 条 この協議会は、「知多市少年柔道教室連絡協議会」と称する。
  • 第 2 条 この協議会は、知多市柔道会規約第19条に基づき、知多市少年柔道教室の指導および運営を円滑ならしめるとともに、その連携強化を図ることを目的として設置する。
  • 第 3 条 この柔道教室は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議する。
    1. 知多市少年柔道教室の指導に関する事項
    2. 知多市少年柔道教室の運営に関する事項
    3. 知多市少年柔道教室の連携強化に関する事項
    4. その他目的を達成するに必要な事項
  • 第 4 条 この協議会は、次の者によって構成する。
    1. 少年柔道教室の代表者 各教室2名
    2. 知多市柔道会の代表者 会長、副会長、理事長、副理事長、各教室主任指導員
    3. その他知多市柔道会で認められた者
  • 第 5 条 この協議会に、座長1名、副座長1名を置く。
  • 第 6 条 この協議会は、座長が毎年1回、原則として4月に開催する。ただし、必要により臨時に開催することができる。
  • 第 7 条 この協議会の経費は、知多市柔道会予算をもってこれにあてる。
  • 第 8 条 この規則の改廃は、この協議会の議を経て、知多市柔道会役員会でこれを行う。

  • 附 則 この規則は、平成13年4月1日より施行する。
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