規約・運営

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知柔会柔道教室運営規則

  • 第 1 条 この柔道教室は、「知柔会」と称する。
  • 第 2 条 この柔道教室は、知多市柔道会規約第20条に基づき、知多市内に在学または在住の中学生等を対象に柔道の普及を図り、柔道を通じて会員の健全な精神と身体を養うことを目的とする。
  • 第 3 条 この柔道教室は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
    1. 柔道の稽古および試合への参加
    2. その他目的を達成するに必要な活動
  • 第 4 条 この柔道教室の会員となることができるのは、次の者とする。
    1. 知多市内に在学または在住の中学生
    2. 知多市内に在学または在住の小学生で3年生以上の者
    3. 幹事会で特に認められた者
  • 第 5 条 会員となろうとする者は、保護者の承諾のある入会申込書を提出しなければならない。
  • 第 6 条 会員は、代表に通知することにより、いつでも脱会できる。
  • ② 規律を守らず、故意に和を乱す等、会員として不適当と幹事会が認めた場合は、強制的に脱会させることができる。
  • 第 7 条 会費は、年額3,000円とする。ただし、知多市内中学校の柔道部員等が一括して会員となる場合は、中学校ごとに年10,000円とすることができる。
  • ② 会費は、1年分を4月に徴収する。ただし、途中入会者の会費は、入会月にその年度分を徴収する。
    ③ 脱会者の会費は、原則として払戻さないものとする。
  • 第 8 条 会員は、傷害保険に加入しなければならない。前条第1項ただし書の場合にあっても同様とする。
  • ② 前項の保険の掛金は、会費とは別に徴収する。
  • 第 9 条 この柔道教室の活動時におきた傷病について、応急措置は行うがその後の責任は一切負わない。
  • 第10条 会員の指導は、知多市柔道会が認定した指導員があたるものとする。
  • ② 前項の指導を行うにあたって、高校生を参加させることができるものとする。
  • 第11条 この柔道教室の定例稽古は、原則として、毎週土曜日、午前9時30分から12時まで、メディアス体育館ちた柔道場において実施する。
  • 第12条 この柔道教室に、役員として、代表1名、副代表若干名、幹事若干名を置く。
  • 第13条 この柔道教室の運営に関する会議は、指導員会および幹事会とする。
  • 第14条 指導員会は、代表が毎年1回、原則として3月に招集する。ただし、必要により臨時に招集することができる。
  • 第15条 幹事会は、代表が必要により招集する。
  • 第16条 指導員会および幹事会の議事は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
  • 第17条 この柔道教室の経費は、会費および知多市柔道会の予算等をもってこれにあてる。
  • 第18条 この柔道教室の会計は、知多市柔道会の会計とは区分して経理する。
  • 第19条 この規則の改廃は、幹事会の議を経て、知多市柔道会役員会でこれを行う。

  • 附 則 この規則は、平成13年4月1日より施行する。
  • 附 則 この規則は、平成15年4月1日より施行する。
  • 附 則 この規則は、平成14年4月1日より施行する。
  • 附 則 この規則は、平成26年4月1日より施行する。
  • 附 則 この規則は、令和3年4月1日より施行する。
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