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知多市柔道会 規約・運営 知柔会 規約
規約・運営
知多市柔道会規約
第 1 章 総 則
- 第 1 条 この会は、「知多市柔道会」と称する。
- 第 2 条 この会の事務所は、知多市内に置く。
- 第 3 条 この会は、知多市スポーツ協会に加入する。
第 2 章 目的および事業
- 第 4 条 この会は、知多市における柔道の普及・振興を図り、会員ならびに市民の体力向上と健康の増進に努め、明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
- 第 5 条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 大会・講習会等の開催ならびに後援
- 少年柔道教室の指導
- 少年柔道教室会員の級位の審査
- 知多市少年柔道教室連絡協議会の設置および運営
- 知柔会柔道教室の設置および運営
- その他前条の目的を達成するため必要と認められる事業
第 3 章 会 員
- 第 6 条 この会は、会員をもって組織する。
- 第 7 条 この会の会員は、個人会員、団体会員、賛助会員とする。
- 個人会員は、この会に加入を希望する柔道愛好者とする。
- 団体会員は、少年柔道教室ならびに柔道愛好所者で組織する団体等、この会に加入を希望する団体とする。
- 賛助会員は、第4条の目的および第5条の事業を賛助する者とする。
第 4 章 役 員
- 第 8 条 この会に、役員として、会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、理事若干名、会計監査若干名、事務局(理事長補佐)若干名を置く。
- 第 9 条 役員の選出は、次による。
- 会長は、理事の互選とする。
- 副会長、理事長、副理事長、会計監査、事務局(理事長補佐)は、会長が推挙し役員会の承認を得る。
- 理事は、少年柔道教室へ派遣されている指導員の代表者および知柔会柔道教室指導員の代表者とする。
- 第10条 役員の任務は、次の通りとする。
- 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 理事長は、理事会を代表し、会務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐する。
- 理事は、この会の事業に関する企画・調整・実施にあたる。
- 会計監査は、この会の会計を監査する。
- 事務局は、理事長および副理事長を補佐する。
- 第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第12条 この会に名誉顧問、名誉会長、顧問および参与を置くことができる。
② 名誉顧問、名誉会長、顧問および参与は、役員会の推挙により、この会が委嘱する。
③ 名誉顧問、名誉会長、顧問は、この会の発展に特に功績のあった者とし、重要な会務の諮問に応じる。
④ 参与は、この会の発展に功績のあった者とし、重要な会務に参画する。
第 5 章 会 議
- 第13条 この会の会議は、総会および役員会とする。
- 第14条 総会は、会長が毎年1回、原則として4月に招集する。ただし、必要により臨時に総会を招集することができる。
② 総会の議を経なければならない事項は、次の通りとする。
- この規約の変更
- 事業計画および予算に関する事項
- 事業報告および決算に関する事項
- この会の運営上重大な事項
- 第15条 役員会は、会長が必要により招集する。
② 役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、会計監査、事務局で構成する。名誉顧問、名誉会長、顧問および参与の出席は、会長が必要に応じて要請することができる。
③ 理事会は、役員会の議を経なければならない事項を協議するほか、この会の事業に関する一切の事項を協議する。
- 第16条 総会および役員会は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
第 6 章 業務の執行
- 第17条 第5条第2号の少年柔道教室の指導は、知多市少年柔道教室指導員認定規則に基づき認定された者をもってあたるほか、知多市少年柔道教室運営基準に定めるところによるものとする。
- 第18条 第5条第3号の少年柔道教室会員の級位の審査は、知多市少年柔道教室級位認定規則に定めるところによるものとする。
- 第19条 第5条第4号の知多市少年柔道教室連絡協議会の設置および運営は、知多市少年柔道教室連絡協議会設置規則に定めるところによるものとする。
- 第20条 第5条第5号の知柔会柔道教室の設置および運営は、知柔会柔道教室運営規則に定めるところによるものとする。
第 7 章 会 計
- 第21条 この会の事業に要する経費は、会費、柔道負担金、助成金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
- 第22条 会費は、次の通りとする。
- 個人会員の会費は、年額1,000円とする。
- 団体会員の会費は、年額2,000円とする。ただし、団体会員たる少年柔道教室については第23条によることとする。
- 第23条 この会は、団体会員たる少年柔道教室の指導に必要な事業の経費および指導員に関する経費にあてるため、その会員1人あたり月額400円を柔道負担金として徴収する。
- 第24条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第25条 第5条第5項の知柔会柔道教室の設置および運営に関する会計は区分して経理する。
附 則 この規約は、平成13年4月1日より施行する。
附 則 この規約は、平成23年4月1日より施行する。
附 則 この規約は、平成27年4月1日より施行する。
- 附 則 この規約は、平成31年4月1日より施行する。
- 附 則 この規約は、令和3年4月1日より施行する。
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