規約・運営

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知多市少年柔道教室指導員認定規則

  • 第1条 この規則は、知多市柔道会規約第17条に基づき、知多市少年柔道教室の指導が適正に行われるよう、指導員の資格要件並びにその認定について定めることを目的とする。
  • 第2条 指導員の資格要件は、次の通りとする。
    1. 満20才以上の社会人であり、法的欠格者でないこと
    2. 講道館長認定初段以上又はこれと同等以上の技量があること
    3. この会の会員であること
    4. この会が主催する指導員講習会の課程を終了していること
    5. 人格識見ともに適当と認められること
    6. 指導員として認定した場合、実質的に指導が可能であること
  • 第3条 指導員の認定は、役員より推薦のあった者について、役員会において前条の資格要件全てを満たしているか協議し決定する。
  • 第4条 指導員として認定された者であっても、その後、資格要件に欠けることとなった場合、又は本人より認定取消しの申出があった場合は、役員会の議を経て指導員の認定を取り消す。
  • 第5条 指導員がどの少年柔道教室の指導にあたるかについては、役員会において決定し、当該少年柔道教室の代表者の承認を得なければならない。
  • 第6条 この規則の改廃は、役員会の議決を得て行う。

  • 附 則 この規則は、平成13年4月1日より施行する。
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